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児童福祉法 昭和22(1947)年 第1章 総則 を読ませて頂き人間はどのような環境に生まれても
平等に愛され守られる尊い命なのだと改めて気付かさせて頂き書かせて頂きました。
第1条
すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ且つ、育成されるよう努めなければならない。
すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第2条
国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を追う。

児童憲章(こどもの日) 昭和26(1951)年
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、
すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる
児童は、社会の一員として重んじられる
児童は、よい環境のなかで育てられる

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